最近は台風が頻繁に発生していますね。2018年に起こった西日本豪雨はまだ記憶に新しいです。台風や豪雨、火災や地震など、日本では自然災害が起きやすく、突然その被害にみまわれることもあります。
賃貸物件に住んでいる際にそうした災害の被害に遭ってしまった時には、建物の修理だけでなく、家財となるものの補償についてはどういったものが受けられるのでしょう?
自然災害による被害を受けた時、賃貸物件で受けられる補償について紹介していきます。
賃貸物件が損害を受けた時の補償は?ケガにも補償はされる?
住んでいる賃貸物件が災害によって損壊してしまった場合の修繕費用は、基本的には大家さんが費用を負担して修繕を行ってくれます。
大家さんは、民法上、賃貸物件を利用可能な状態で入居者へ提供する義務を負っているので、賃貸物件の修繕も大家さんが行うように義務化されています。
ですが、建物の損傷全てが大家さんに修繕してもらえるわけではなく、借主側に責任があると認められた場合は、修繕費用はすべて借主の負担になるケースがあります。
例えば、台風が来ていると分かっているのに窓を開けて壁などが損傷した場合や、物件の契約で禁止されている危険物を置いて発火の原因をつくり、火災が発生した場合。
他にも、ベランダなどに倒れやすいインテリアや植物を置いたことによってガラスが壊れた場合など、入居者の過失によって起こった損害は、大家さんの義務には含まれないので入居者の負担として修繕費用を支払うことになります。
他にも、賃貸物件に直接関係しない入居者の家財やケガについて大家さんは関係ないため、大家さんの補償は受けることができません。
事前の防災意識が大切!賃貸物件へ入居中に災害に遭った時の対処方法について
基本的な建物の修繕は大家さんに相談することで解決するとはいっても、その条件にあてはまらないものもあるので、災害に遭った時のことを考えて保険に入っておくようにするのがおすすめです。
自分の家財を守るためにも保険は必要なものになっており、不測の事態が起きた時にも、火災保険などに入っておくことで、損害を被ってもその損害の費用を保険によって補うことができます。
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まとめ
賃貸物件の場合は、不動産会社側から火災保険の提示や紹介を受けることができるので、物件の契約をする際に、火災保険に加入しておくようにしましょう。
建物の損傷のほとんどは大家さんが補償をしてくれますが、そのケースから外れたものもあるため、そうした不測の事態にも対応できるように、事前に火災保険への加入をしておきましょう。
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