阪神のLiviahome(リビアホーム) > 株式会社Liviaのブログ記事一覧 > 賃貸物件の契約時に示される重要事項説明書について

賃貸物件の契約時に示される重要事項説明書について

≪ 前へ|不動産を購入する際に利用できるフラット35とは?メリット・デメリットを解説!   記事一覧   防音性が高い賃貸物件の構造とメリットについて|次へ ≫

賃貸物件の契約時に示される重要事項説明書について

賃貸物件の契約時に示される重要事項説明書について

賃貸物件を契約する際には重要事項説明書が提示されます。
スムーズに契約を進めるためにその説明書がどういったものなのか把握しておくのがよいでしょう。
この記事では重要事項説明書とは何なのかについてご説明します。
説明書を読む際の注意点にも触れるので、ぜひ参考にしてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

賃貸物件の契約時に示される重要事項説明書とは

重要事項説明書は賃貸物件の契約手続きにおいて、賃貸借契約書に署名・捺印する前に示される書類です。
不動産会社によってその形式はさまざまですが、通常は国土交通省が発行しているものを利用するケースがほとんどです。
重要事項説明書とは契約書の内容を簡単に箇条書きにまとめたもので、契約書のなかでも重要な部分をしっかり確認できるように使用されます。
宅建業法によって、その説明は宅地建物取引士が宅建建物取引証を契約者へ提示したうえで、説明しなければならないと定められています。
説明は基本的に対面でおこないますが、事情があって不動産会社まで行けない方には、オンライン通話での説明も可能です。
説明書の内容は契約に関係する事項や、登記記録の情報や防災に関する情報といった建物に直接関係する事項、取引の条件に関する事項などです。

賃貸物件の契約時に示される重要事項説明書で注意すべきポイント

重要事項説明書が示される際に、宅地建物取引証の提示がなければ宅建業法上違反となります。
また、説明を受ける人物についても、契約者本人以外は認められません。
同居者や家族、連帯保証人だけでは説明が受けられないので、気をつけてください。
説明書上で注意すべきポイントはまず費用に関する事項です。
毎月支払う家賃や管理費と併せて敷金や礼金など初期費用の内容と金額が提示されるので、事前に聞いていた額と違っていないか、すでに支払った費用があればその記載はきちんとあるか確認しましょう。
物件の設備についての記載も重要です。
設備とされるものは問題が発生したときに、借主の故意・過失により生じた場合を除いてその修繕費用を貸主が負担します。
物件情報についての間違いがあると、家賃手当や社宅の手続きも遅れます。
図面も見ながら確認しておくと安心です。
契約に関する事項も、注意して見ておきましょう。
どういった場合に契約が解消されるのか、借主側から解約したい場合の方法、契約期間や更新について示されている事項です。

まとめ

重要事項説明書とは契約書の重要な部分をまとめた書類なので、その内容は注意して確認しなければなりません。
問題を見落としてしまうと契約後のトラブルに発展する恐れもあるので気をつけましょう。
湊川駅の賃貸物件ならLivia Homeへ!
お客様の暮らしをサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産を購入する際に利用できるフラット35とは?メリット・デメリットを解説!   記事一覧   防音性が高い賃貸物件の構造とメリットについて|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


神戸市兵庫区入江通3丁目のマンション

神戸市兵庫区入江通3丁目のマンションの画像

賃料
6.5万円
種別
マンション
住所
兵庫県神戸市兵庫区入江通3丁目
交通
兵庫駅
徒歩6分

神戸市兵庫区三川口町3丁目のマンション

神戸市兵庫区三川口町3丁目のマンションの画像

賃料
5万円
種別
マンション
住所
兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目
交通
兵庫駅
徒歩4分

エステムコート神戸西Ⅲフロンタージュ

エステムコート神戸西Ⅲフロンタージュの画像

賃料
5.2万円
種別
マンション
住所
兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目
交通
兵庫駅
徒歩4分

エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅳベイライト

エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅳベイライトの画像

賃料
5.4万円
種別
マンション
住所
兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目
交通
神戸駅
徒歩7分

トップへ戻る